失業保険のある遥か離れた他県Bにある会社に勤めていて,自己都合で退職して,実家に戻る場合に
失業保険の給付は,今まで住んでいたB県にある勤務地の職安扱いになると思うのですが
実家のA県で,失業給付の手続きはできないのでしょうか。
失業保険の給付は,今まで住んでいたB県にある勤務地の職安扱いになると思うのですが
実家のA県で,失業給付の手続きはできないのでしょうか。
離職票はもう貰っていますか?
離職票2に書かれている貴方の住所(居どころ)を管轄するハローワークと申請するハローワークが違う場合には、現在の住居地(住民票は関係なく)に住んでいるという証明が必要な場合があります。
現在の住まいの確認として、同居人の証明若しくは貴方宛ての郵便物(住所が書かれているもので公共料金等の領収書等)での住居地確認が必要とされることがあります。
※住民票に関係なく現在の住居地を管轄するハローワークでの手続きになります。
住民票は好きなように移せますので、証明とはならないのです。
なぜ、現住所が必要か?、その地で求職活動やハローワークへの出頭ができるかが一番の問題点なんです。
離職票2に書かれている貴方の住所(居どころ)を管轄するハローワークと申請するハローワークが違う場合には、現在の住居地(住民票は関係なく)に住んでいるという証明が必要な場合があります。
現在の住まいの確認として、同居人の証明若しくは貴方宛ての郵便物(住所が書かれているもので公共料金等の領収書等)での住居地確認が必要とされることがあります。
※住民票に関係なく現在の住居地を管轄するハローワークでの手続きになります。
住民票は好きなように移せますので、証明とはならないのです。
なぜ、現住所が必要か?、その地で求職活動やハローワークへの出頭ができるかが一番の問題点なんです。
失業保険について教えて下さい
2010年3月で自主退社し90日失業保険を頂きました。
その後アルバイトで2011年2月から4月までアルバイトし他県へ
引っ越し8月から派遣で勤務し11月末で自主退社します。
その場合は給付はないのでしょうか?
また同じ派遣会社で登録をしたまま別の会社へ勤務した
場合は何月まで勤務したら給付が受けられるのでしょうか?
2010年3月で自主退社し90日失業保険を頂きました。
その後アルバイトで2011年2月から4月までアルバイトし他県へ
引っ越し8月から派遣で勤務し11月末で自主退社します。
その場合は給付はないのでしょうか?
また同じ派遣会社で登録をしたまま別の会社へ勤務した
場合は何月まで勤務したら給付が受けられるのでしょうか?
8月から派遣で勤務し11月末で自主退社
ということは、就業期間は3ヶ月ですね。
確か、失業保険をもらうには、半年以上か1年以上働いているのが条件だったと思いますよ。
その条件下で働いた期間に応じて給付金の計算をしていたような…
前回失業保険を頂いた時には、就業期間について何か言われませんでした?
ということは、就業期間は3ヶ月ですね。
確か、失業保険をもらうには、半年以上か1年以上働いているのが条件だったと思いますよ。
その条件下で働いた期間に応じて給付金の計算をしていたような…
前回失業保険を頂いた時には、就業期間について何か言われませんでした?
主人との接し方について、ぜひたくさんの方の意見をお聞かせください!
現在主人28歳、失業中(3月末に会社都合により退職)で、失業保険を受給しながら就職活動中です。私は同じく28歳、今月末に第二子の出産を控えており、産休中です。上の子供は2歳半で、保育園に通っています。
今月になり、産休に入り主人と過ごすのが気まずい雰囲気なのです。就職活動はしているようですが、ほとんど一日家にいて、本を読んだり、ゲームをしたり、ネットをしたり‥。やはり毎日こんな姿ばかり見ていると、覇気がなく、なんだか私も悲しくなり、不安(出産を控えていることも一因かもしれませんが)になるのです。
「早く仕事を見つけて」と我慢できなくなり、つい話してしまうのです‥。主人は「できるならね」と。それは言われなくても本人が一番思っているでしょうし、一番つらいのは本人だともわかります。一日でも早く就職できるように強く言ったほうがいいのか、それともあまり干渉せずに普通に過ごしたらいいのか、悩んでいます。
ちなみに、義父母(二人ともフルタイム勤務)と同居しており、ローンなどもないのですぐにお金に困っているというわけではないのですが‥。皆様のたくさんの意見をお聞かせください。
現在主人28歳、失業中(3月末に会社都合により退職)で、失業保険を受給しながら就職活動中です。私は同じく28歳、今月末に第二子の出産を控えており、産休中です。上の子供は2歳半で、保育園に通っています。
今月になり、産休に入り主人と過ごすのが気まずい雰囲気なのです。就職活動はしているようですが、ほとんど一日家にいて、本を読んだり、ゲームをしたり、ネットをしたり‥。やはり毎日こんな姿ばかり見ていると、覇気がなく、なんだか私も悲しくなり、不安(出産を控えていることも一因かもしれませんが)になるのです。
「早く仕事を見つけて」と我慢できなくなり、つい話してしまうのです‥。主人は「できるならね」と。それは言われなくても本人が一番思っているでしょうし、一番つらいのは本人だともわかります。一日でも早く就職できるように強く言ったほうがいいのか、それともあまり干渉せずに普通に過ごしたらいいのか、悩んでいます。
ちなみに、義父母(二人ともフルタイム勤務)と同居しており、ローンなどもないのですぐにお金に困っているというわけではないのですが‥。皆様のたくさんの意見をお聞かせください。
追記
雇用保険受給中のアルバイトは申告が必要ですので
ハローワークにて説明(労働時間など)を受けた方がいいと思います。
同居というのが強みですよね。
身近な人が言ってもあまり効果はないと思いますよ。
ご主人さんが信頼しているし本気で彼のことを心配し彼のことを認めてくれている人は親戚や先輩などにはいないでしょうか?
そこのお宅に遊びに行ってお話しでもしたら刺激になるかもしれません。
男性間の会話では、仕事の調子はどうだとか仕事の内容はどうだとかの話が通常です。
そのお話ができない自分とあれば嫌がるかもしれませんが、そこを良い刺激の材料とすれば
何か気持ちの上で変化が現れるかもしれません。
しかし、家族のものが追い込むのはよくないと思います。
家に帰っても居る場所がなくなり外ばかり出るようになってしまうおそれもあるので気を付けて下さいね。
就活はきちんとしてもらって、家でいる時はゆったりしてもらっても構わないのではないでしょうか?
臨月とのこと、ご主人さんに居てもらういい機会だと思いますよ。
雇用保険受給中のアルバイトは申告が必要ですので
ハローワークにて説明(労働時間など)を受けた方がいいと思います。
同居というのが強みですよね。
身近な人が言ってもあまり効果はないと思いますよ。
ご主人さんが信頼しているし本気で彼のことを心配し彼のことを認めてくれている人は親戚や先輩などにはいないでしょうか?
そこのお宅に遊びに行ってお話しでもしたら刺激になるかもしれません。
男性間の会話では、仕事の調子はどうだとか仕事の内容はどうだとかの話が通常です。
そのお話ができない自分とあれば嫌がるかもしれませんが、そこを良い刺激の材料とすれば
何か気持ちの上で変化が現れるかもしれません。
しかし、家族のものが追い込むのはよくないと思います。
家に帰っても居る場所がなくなり外ばかり出るようになってしまうおそれもあるので気を付けて下さいね。
就活はきちんとしてもらって、家でいる時はゆったりしてもらっても構わないのではないでしょうか?
臨月とのこと、ご主人さんに居てもらういい機会だと思いますよ。
今年6月に60歳になりますが、現在嘱託のため6月で定年退職ではないため、来年3月まで仕事を続ける予定です。それから失業保険を受けることは出来るでしょうか?又期間はどれだけでしょうか?
〉それから失業保険を受けることは出来るでしょうか?
65歳未満なら、受給条件は同じです。
老齢厚生年金は、失業給付との調整があります。
〉又期間はどれだけでしょうか?
……何のですか?
基本手当の所定給付日数のつもりなら、雇用保険に加入していた年数と離職理由によります。
65歳未満なら、受給条件は同じです。
老齢厚生年金は、失業給付との調整があります。
〉又期間はどれだけでしょうか?
……何のですか?
基本手当の所定給付日数のつもりなら、雇用保険に加入していた年数と離職理由によります。
失業保険と傷病手当
約1年半前に勤めていた会社を不況でリストラされた男です。
リストラと同時に体を壊し、リストラされた会社から傷病手当をもらっていました。
ハローワークに電話したところ働けない状態の人は失業手当はもらえないとのことで、
傷病手当だけ貰っていました。
現在回復し仕事を探している最中ですがなかなか見つからず、失業保険を給付できたらありがたいです。
もらっていた傷病手当金はもう期限を過ぎもらえません。
ハローワークに再度電話したところ、延長申請もしておらず失業から1年以上経っていたら
申請はできないといわれました。
延長申請というものについて退職時は体調が悪く余裕もなかったため、くわしく聞いていなかったので、
とても悔やまれます。
もうこの状況では失業手当は諦めざるを得ませんか?
約1年半前に勤めていた会社を不況でリストラされた男です。
リストラと同時に体を壊し、リストラされた会社から傷病手当をもらっていました。
ハローワークに電話したところ働けない状態の人は失業手当はもらえないとのことで、
傷病手当だけ貰っていました。
現在回復し仕事を探している最中ですがなかなか見つからず、失業保険を給付できたらありがたいです。
もらっていた傷病手当金はもう期限を過ぎもらえません。
ハローワークに再度電話したところ、延長申請もしておらず失業から1年以上経っていたら
申請はできないといわれました。
延長申請というものについて退職時は体調が悪く余裕もなかったため、くわしく聞いていなかったので、
とても悔やまれます。
もうこの状況では失業手当は諦めざるを得ませんか?
〉会社から傷病手当をもらってました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではね?
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。この期間を「受給期間」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではね?
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。この期間を「受給期間」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
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