失業保険から給付金をいただいています。このお金には税金はかからないのですか?又、このお金は、所得となりますか?
masami55masamiさん
雇用保険からでる失業給付は非課税ですよ。
ですが 扶養には入れないなどありますので
扶養がらみについて気になることなどあったら 再質問されるとよいかと。
雇用保険からでる失業給付は非課税ですよ。
ですが 扶養には入れないなどありますので
扶養がらみについて気になることなどあったら 再質問されるとよいかと。
会社を辞めた翌年は、支払った住民税分を住宅ローン減税の対象になるですか
8月いっばいで会社辞めました。今年の年収は約400万です。住宅ローンの年末残高は約600万あります。
今後は失業保険をもらいながら、再就職したいと思っておりますが、
実は先月からFXをやり始めて、少し利益が出てます。この利益分から、社会保険料や住宅ローンの控除できますか?
確定申告するなら、手続き上はどうすればよいでしょうか?
忙しいところ、教えて頂きますか?よろしくお願い致します。
8月いっばいで会社辞めました。今年の年収は約400万です。住宅ローンの年末残高は約600万あります。
今後は失業保険をもらいながら、再就職したいと思っておりますが、
実は先月からFXをやり始めて、少し利益が出てます。この利益分から、社会保険料や住宅ローンの控除できますか?
確定申告するなら、手続き上はどうすればよいでしょうか?
忙しいところ、教えて頂きますか?よろしくお願い致します。
住宅ローン減税について。
平成11年1月1日からあとに居住の用に供した場合、平成19年分(住民税は平成20年度)から、所得税だけでなく住民税も住宅ローン減税が適用できるようになりました。(ただし、所得税で引ききれなかった分についてのみ。)
これは三位一体の改革による地方への税源移譲の関係です。
簡単に言うと所得税が下がって住民税があがりました。
これを適用するには市町村に住宅借入金等特別控除の申請をする必要があります。
平成22年度住民税(来年する確定申告分)からは、給与所得者で年末調整をされている方については、市町村への住宅ローン減税の申請が不要になります。(給与報告書の様式の改正の為。)
ただし、質問者さんの場合、年末調整を行わないため、確定申告で住宅ローン減税を申告したあと、別途市町村にも住宅ローン減税の申請をする必要があります。
まぁ、所得控除の額がわかりませんので、所得税で住宅ローン減税が全て引ききれるかもしれませんが。
意外と住民税の住宅ローン減税の申請を忘れている人って多いものです。
あと、過年度にさかのぼって住民税に適用はできませんのであしからず。申請期限は確定申告が終わるときと同じです。
あくまで参考としてどうぞ。
平成11年1月1日からあとに居住の用に供した場合、平成19年分(住民税は平成20年度)から、所得税だけでなく住民税も住宅ローン減税が適用できるようになりました。(ただし、所得税で引ききれなかった分についてのみ。)
これは三位一体の改革による地方への税源移譲の関係です。
簡単に言うと所得税が下がって住民税があがりました。
これを適用するには市町村に住宅借入金等特別控除の申請をする必要があります。
平成22年度住民税(来年する確定申告分)からは、給与所得者で年末調整をされている方については、市町村への住宅ローン減税の申請が不要になります。(給与報告書の様式の改正の為。)
ただし、質問者さんの場合、年末調整を行わないため、確定申告で住宅ローン減税を申告したあと、別途市町村にも住宅ローン減税の申請をする必要があります。
まぁ、所得控除の額がわかりませんので、所得税で住宅ローン減税が全て引ききれるかもしれませんが。
意外と住民税の住宅ローン減税の申請を忘れている人って多いものです。
あと、過年度にさかのぼって住民税に適用はできませんのであしからず。申請期限は確定申告が終わるときと同じです。
あくまで参考としてどうぞ。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
私は今、失業保険受給中ですが、申告をせずにアルバイトを普通にしている友人が周りに多くいます。
「失業手当」受給とバイトですが、申告を正しくしていれば条件内なら可能であり、隠れて不正バイトをしていれば、バ
レる人もいる。
これは、知人などを通して密告・雇用保険料納付・ハローワーク調べなどで見つかります。
たまたま運の良い人なら、バレずにやれるみたいです。
という書き込みを見させていただきました。
それは、在住地域や名前、住所から発覚するのでしょうか?
私は飲食店やスーパーのレジをしたいと思っているのですが、経営者がどのように国に申告しているのかがわかりません。
以前学生のときにアルバイトしていた居酒屋では、親の扶養家族なのに年間収入が150万を超えると多額の税金の請求がきてしまうため、個人名を申請しない という処置をとっていました。
個人経営の場なら、このようなお願いが通るのでしょうか?
仮に個人名の申告をしない場で働くと、失業保険をもらいながら隠れて仕事をする ということが可能になるのでしょうか?
「失業手当」受給とバイトですが、申告を正しくしていれば条件内なら可能であり、隠れて不正バイトをしていれば、バ
レる人もいる。
これは、知人などを通して密告・雇用保険料納付・ハローワーク調べなどで見つかります。
たまたま運の良い人なら、バレずにやれるみたいです。
という書き込みを見させていただきました。
それは、在住地域や名前、住所から発覚するのでしょうか?
私は飲食店やスーパーのレジをしたいと思っているのですが、経営者がどのように国に申告しているのかがわかりません。
以前学生のときにアルバイトしていた居酒屋では、親の扶養家族なのに年間収入が150万を超えると多額の税金の請求がきてしまうため、個人名を申請しない という処置をとっていました。
個人経営の場なら、このようなお願いが通るのでしょうか?
仮に個人名の申告をしない場で働くと、失業保険をもらいながら隠れて仕事をする ということが可能になるのでしょうか?
他の方は丁寧に不正が発覚した場合の重大さなどを回答するでしょうが、私はそのような不正をするための質問にはお答えできません。
8月末に退職します。仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月とすると。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
貯蓄することを考えれば、収入及び会社によって高額になるかもしれませんが、会社側で継続3ヶ月分を前払いで精算することもできるとは思います。
ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。
なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。
※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。
なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。
※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
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