失業保険について教えてください。
派遣社員で働いていましたが、仕事が原因で自律神経失調症になり、
1ヶ月休養と診断されたため9月で退社することになりました。
9月分は傷病手当の申請をしようと思っています。
このまま9月末で辞めた場合、もちろん9月分の給料はありません。
この場合、失業保険の支給額に影響はあるのでしょうか?
支給額計算の6ヶ月分の中に、この9月分の給料0も計算されてしまうのでしょうか?
どなたかわかる方お願いします。。。
失業保険の受給額に影響はありません。失業給付の計算には勤務日数0日の月は使いません。
8月までが通常に勤務できていたのなら、3月~8月の6ヶ月で計算します。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
基本手当を受けている途中で入院したのなら、その間の手当が「傷病手当」として受けられます。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。


〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。

被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。

※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。

また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。

健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
失業保険について
会社都合により失業保険を受給します
休みがふえ最終月は15日ほどしか出勤がありません
聞いた話ですが15日働くなら10日以内にしたほうが失業保険を多く貰えるときいたのですが本当でしょうか?
これは会社の賃金の計算方法よります。

雇用保険の賃金日額の計算の際に、賃金支払基礎日数が11日未満の場合は、その月は不完全な月として算定に含めません。
この11日未満かどうかというのは、月単位ではなく、賃金の支払い対象期間でみます。
20日締めの会社だと21日から20日の期間でみます。

完全月給制の場合は、賃金が減額されないので、何日休もうが関係ありません。

時給制の場合は、通常出勤した日数で考えます。

会社によって異なるのは日給月給制の場合です。
基本給の支払い対象がどうなっているかによります。

たとえば、月間全部を基本給の支払対象としていて、欠勤するとその日分の基本給が減額される場合は、仮に3月21日から4月20日までの期間に20日休んでも、賃金支払基礎日数は11日となり、雇用保険の賃金日額計算の対象となります。

ただし、日曜日や祝日等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない日給月給制場合は、そもしも、土日祝日の10日間は賃金の支払い基礎日数となっていないので、15日休むと賃金支払基礎日数は6日となり、賃金日額算定の算定対象となりません。
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