1月の末で、会社都合で退職しました。
今週の金曜日に失業保険に必要な書類が届きます。
ですが、明日から知り合いのところでアルバイトをすることになりました。
そこで、教えていただきたいのですが、
失業保険の申請手続きは、退職日から1年間有効だと聞きました。
アルバイトは半年間限定なので、そのアルバイトを辞めてから失業保険の申請をすれば、今申請した場合と同じ条件になるのでしょうか??
今週の金曜日に失業保険に必要な書類が届きます。
ですが、明日から知り合いのところでアルバイトをすることになりました。
そこで、教えていただきたいのですが、
失業保険の申請手続きは、退職日から1年間有効だと聞きました。
アルバイトは半年間限定なので、そのアルバイトを辞めてから失業保険の申請をすれば、今申請した場合と同じ条件になるのでしょうか??
失業保険を受け取ることができる期間が、退職日から1年間以内になります。
1年間が過ぎると、失業保険を受け取っている途中でも、打ち切られます。
半年後の申請した場合、退職理由とか受給日数によって、条件が変わります。
おそらく、自己都合による退職だと、途中で失業保険の支給を打ち切られると思いますよ。
1年間が過ぎると、失業保険を受け取っている途中でも、打ち切られます。
半年後の申請した場合、退職理由とか受給日数によって、条件が変わります。
おそらく、自己都合による退職だと、途中で失業保険の支給を打ち切られると思いますよ。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
>>7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
それでは、自己都合のときは、加入期間が不足しています。
zz_move_zzさん は、他にも同じ回答をされていますが、残念ながら誤りです。
文章を正しく読めばわかることなのですが。
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」と書かれていますが、『かつ、』以降の文章を見落とされているのでしょうか?
加入期間=被保険者であった期間は、なにをおいてもまず、12ヶ月必要です。前提として12ヶ月を満たさないと、1ヶ月の被保険者期間に不足する月に、いくら1ヶ月に11日以上働いていようとも、または雇用保険料を支払っていようと、その月は『被保険者期間1ヶ月』とは認められません。
ハローワークのホームページから引用します。
==================================
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
==================================
これは、とてもわかりにくい文章になっているのですが、内容は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が1ヶ月あって、その中で11日の勤務があったら、それを1ヶ月と数えます。
29日しか被保険者でなくて、それで11日勤務しても、1ヶ月にはなりません。
疑問でしたら、ハローワークにご確認なさってください。
それでは、自己都合のときは、加入期間が不足しています。
zz_move_zzさん は、他にも同じ回答をされていますが、残念ながら誤りです。
文章を正しく読めばわかることなのですが。
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」と書かれていますが、『かつ、』以降の文章を見落とされているのでしょうか?
加入期間=被保険者であった期間は、なにをおいてもまず、12ヶ月必要です。前提として12ヶ月を満たさないと、1ヶ月の被保険者期間に不足する月に、いくら1ヶ月に11日以上働いていようとも、または雇用保険料を支払っていようと、その月は『被保険者期間1ヶ月』とは認められません。
ハローワークのホームページから引用します。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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これは、とてもわかりにくい文章になっているのですが、内容は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が1ヶ月あって、その中で11日の勤務があったら、それを1ヶ月と数えます。
29日しか被保険者でなくて、それで11日勤務しても、1ヶ月にはなりません。
疑問でしたら、ハローワークにご確認なさってください。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
失業保険について
3月いっぱいで2年勤めたアルバイト先を解雇され失業保険を申請し、5月に一度頂きました。
頂いたちょうどその日にアルバイトが決まり、5月の24日から働き始めたのですが
最初に聞いていた労働条件との違いで今月の23日で辞めました。
そこで質問なのですが、このような場合失業保険をもう一度頂くことは可能でしょうか??
働いた期間も短く、これからの仕事先も見つかっていないので生活費がとても厳しいです。
ご存じの方、アドバイス頂けると幸いです。
3月いっぱいで2年勤めたアルバイト先を解雇され失業保険を申請し、5月に一度頂きました。
頂いたちょうどその日にアルバイトが決まり、5月の24日から働き始めたのですが
最初に聞いていた労働条件との違いで今月の23日で辞めました。
そこで質問なのですが、このような場合失業保険をもう一度頂くことは可能でしょうか??
働いた期間も短く、これからの仕事先も見つかっていないので生活費がとても厳しいです。
ご存じの方、アドバイス頂けると幸いです。
ご質問の内容を見る限り、残りの分をまた貰い始めることは可能と思われます。
23日で退職した会社は雇用保険をかけてくれていましたか?
かけてもらっていたなら、離職票をもらってください。
もしかけてもらっていなかったのであれば、離職証明書をもらってください。
(離職証明書は受給資格者のしおりに綴ってあるとは思いますが、なければ安定所で貰ってください)
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、安定所に行って再離職手続きを行ってください。
受給資格者証とハローワークカードも忘れずに持っていってくださいね。
安定所に行ったら、受付で「会社を退職したので再離職手続きに来ました」と言って、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)、ハローワークカードを出してください。
後はどうしたらよいか、窓口等も案内されると思います。
再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
支給対象となるのは再離職手続きをした日からです。
ですから、会社から早めに離職票(若しくは離職証明書)を貰って手続きに行くことをお勧めします。
ご参考になさってください。
23日で退職した会社は雇用保険をかけてくれていましたか?
かけてもらっていたなら、離職票をもらってください。
もしかけてもらっていなかったのであれば、離職証明書をもらってください。
(離職証明書は受給資格者のしおりに綴ってあるとは思いますが、なければ安定所で貰ってください)
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、安定所に行って再離職手続きを行ってください。
受給資格者証とハローワークカードも忘れずに持っていってくださいね。
安定所に行ったら、受付で「会社を退職したので再離職手続きに来ました」と言って、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)、ハローワークカードを出してください。
後はどうしたらよいか、窓口等も案内されると思います。
再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
支給対象となるのは再離職手続きをした日からです。
ですから、会社から早めに離職票(若しくは離職証明書)を貰って手続きに行くことをお勧めします。
ご参考になさってください。
失業保険延長についてご教授願いたいです。来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
会社都合退職の離職理由があるのですか?配偶者の転勤ですか、これは特定理由離職者。
これなら、300でも360日でもありません、150日です。
※厚労省の文書が非常に分かり辛いのですが、加入期間が12ヶ月ない場合は特定受給資格者同等の給付日数になる・・つまり12ケ月ない場合は両者、90日です。
少々早く帰ってくれば、150日は消化できると思います。
これなら、300でも360日でもありません、150日です。
※厚労省の文書が非常に分かり辛いのですが、加入期間が12ヶ月ない場合は特定受給資格者同等の給付日数になる・・つまり12ケ月ない場合は両者、90日です。
少々早く帰ってくれば、150日は消化できると思います。
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