失業保険について質問します。23年6月に社員から役員になり雇用保険被保険者の資格を喪失した者が、24年6月に退職する場合、この者が7月にハローワークに行き失業保険給付の申込をすることは出来るでしょうか?
(失業保険をもらえる人は退職時に雇用保険の被保険者でなければならないので、会社の役員で雇用保険被保険者でない者は失業保険の申込はできないと思うのですが、この理解で合っていますでしょうか?)
(失業保険をもらえる人は退職時に雇用保険の被保険者でなければならないので、会社の役員で雇用保険被保険者でない者は失業保険の申込はできないと思うのですが、この理解で合っていますでしょうか?)
期間はクリアしているとは思いますが会社役員は確か
個人事業主と同様でできないと聞いたことあります。
実際にはハローワークに問い合わせるのが一番いいので
電話して聞いてみた方いいですね。
個人事業主と同様でできないと聞いたことあります。
実際にはハローワークに問い合わせるのが一番いいので
電話して聞いてみた方いいですね。
失業保険延長中の二人目の妊娠
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。
もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。
よろしくお願いします。
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。
もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。
よろしくお願いします。
雇用保険における「失業」とは、「働く意思・能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状況であること」です。
そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。
雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。
受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。
妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。
ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)
なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。
雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。
受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。
妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。
ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)
なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
自己都合により、会社を辞めることになりました。この場合、失業保険の給付を受けることは出来るのでしょうか?
ハローワークの方からは、残業を45時間以上していたという証明ができれば受けられるとアドバイスをいただいたのですが、タイムシートを会社ではつけていませんでした。
何か給付を受ける為の方法はありませんでしょうか。お詳しい方、教えて下さい。
ハローワークの方からは、残業を45時間以上していたという証明ができれば受けられるとアドバイスをいただいたのですが、タイムシートを会社ではつけていませんでした。
何か給付を受ける為の方法はありませんでしょうか。お詳しい方、教えて下さい。
自己都合退職でも雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あれば、受給は可能です。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
上記の事が証明されるタイムカード、勤務表、日報、給与明細等があれば、特定受給資格者として認定される事もあります。
特定受給資格者の場合には6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも受給可能になります。
※質問者さんの雇用保険被保険者期間は何ヶ月?
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
上記の事が証明されるタイムカード、勤務表、日報、給与明細等があれば、特定受給資格者として認定される事もあります。
特定受給資格者の場合には6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも受給可能になります。
※質問者さんの雇用保険被保険者期間は何ヶ月?
退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。
保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。
保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
資格喪失後の給付継続」は、一般の人は廃止されたそうです・・3割で同率になつたので
日雇いは、まだあるようですが
健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
日雇いは、まだあるようですが
健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
失業保険についてですが、下記内容の場合は3ヶ月の給付制限がつく自己都合なのか教えて下さい。
事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。
残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間
正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。
派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。
この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?
宜しくお願い致します。
事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。
残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間
正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。
派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。
この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?
宜しくお願い致します。
自己都合だとおもいます。契約更新の話しがあってそれを断ってるわけですから。
派遣の残業は40くらいならみんなウェルカムでやりますよ。だって残業手当ハンパなく高いじゃないですか。
月40万円稼げたらラッキーですよ。
ただ契約にない仕事を言われた時点で断れたんですよ。派遣ですから。派遣会社にもクレームできます。
真面目な貴方ですから辞めて正解だったのではないですか?
次はいいところみつかるといいですね。
派遣の残業は40くらいならみんなウェルカムでやりますよ。だって残業手当ハンパなく高いじゃないですか。
月40万円稼げたらラッキーですよ。
ただ契約にない仕事を言われた時点で断れたんですよ。派遣ですから。派遣会社にもクレームできます。
真面目な貴方ですから辞めて正解だったのではないですか?
次はいいところみつかるといいですね。
妊娠7ケ月で退職し、産後に仕事がみつかればすぐ働きたいと思ってます。
失業保険の手続きですが、出産後までしない方がいいのでしょうか?
それと、健康保険を自己負担するのが厳しく、働けない間は主人の扶養にはいれるのでしょうか?
失業保険の手続きですが、出産後までしない方がいいのでしょうか?
それと、健康保険を自己負担するのが厳しく、働けない間は主人の扶養にはいれるのでしょうか?
基本手当の受給期間は、離職の翌日から1年間とされておりますが、離職後「受給期間延長申請書」を公共職業安定所に提出することにより、っかんを遠投することができます。健康保険については、離職後早急にご主人の「被扶養者」となるための手続きをご主人の会社で行ってください。当面就労の予定がなければ「被扶養者」と認められます。
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