失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
そもそも・・・B社を退職して手続きをした失業保険は、B社を退職時から1年以内に受給しなければなりません。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。

また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。

そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
母子家庭、ヘルニアになりました。
閲覧ありがとうございます。
私は30歳で介護職のパートです。未満児の子供がおり、母子家庭です。
先日、ヘルニアと診断がおり、仕事を四日休みました。入
院を進められており、後二、三週間か かり、リハビリも週3日になりそうです。
子供が小さいのと預け先が無いので入院は拒否するつもりです。
痛みが続いており、出勤は困難です。
ここからが本題ですが、私は社会保険にはいっておらず、雇用保険のみ加入です。傷病手当はでません。
元より椎間板症があるためと、金曜に仕事から帰ってから痛みがつよくなり、ぎっくり腰になり、MRIにてヘルニア発覚なので労災も無理そうです。
ひと月給料がなく、またすぐ復帰できる保証もありません。
仕事を辞めて失業保険で違う仕事に着くのが無難でしょうか。
今の職場はパートですが、休みに融通がききます。とでも恵まれているので辞めるのは辛いです。
しかし使えない私がいては他の社員に迷惑がかかります。
辞めたくない、でも保証手当はない、再発もこわい、資格は介護だけ、失業保険は90日
身勝手な話しですが、やはり辞めるのが妥当でしょうか?なにか他にいい方法がありますでしょうか?
長くなってしまったので身勝手な部分だけになりました、不快でしたらすみません。職場には明日話しをします。
よろしくお願いします。
再就職できる状態でないと失業給付は出ません。

「傷病により就いている業務を続けることが不可能又は困難」という理由での離職なら、「傷病により働けない」ということで離職したわけですから、働ける状態になるまでは手当は出ません。





〉私は社会保険にはいっておらず、……傷病手当はでません。
→私は健康保険にはいっておらず、……傷病手当金はでません。
「傷病手当金」と「傷病手当」は別の制度です。
再就職手当の対象について質問です。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。

再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。

最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?

できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)

アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
1年以上雇用の見込みとは、派遣労働者の場合、登録派遣労働者では駄目です。あくまでも、常用派遣労働者で
雇用期間も原則無しで労働が続く雇用である事が条件です。
もし、申請されるなら、会社に出勤される前に手続きが必要です。
しかし、申請しても入って1ヵ月程度様子を見られて、就職された会社に直接、ハローワークからその後の状況
などを電話で確認され、この時に会社の対応が悪ければ出ませんので、話をしておく必要があります。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。

今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。



●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)


退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。

あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。



あなたの現在までの収入vs所得:

給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。

退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。

雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。

というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。

パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。


ただし130万円の壁は計算方法が違います。

旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。

あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。

あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。

失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。


補足拝見:

税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。

社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。



被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
お世話になります。よろしくお願いします。失業保険の支給期間の質問になります。
失業保険期間のことでお聞きしたいのですが、私の場合どのようになるのか教えてください。43歳、勤務期間約五年間。内、最初2年間は、今の会社の子会社にて派遣勤務、三年目から今の会社で契約社員勤務。このたび会社都合で離職するのですが、いただける失業保険は、五年勤務としていただけるのか、それとも三年勤務としていただけるのか、教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険加入であれば派遣、契約、正社員などは関係ありません。
丸5年間被保険者期間があれば43歳で会社都合なら180日の受給になります。
障害者の失業保険給付額について教えてください
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
同じです。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
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