失業保険の個別延長について
インターネットでの応募だけでも個別延長に該当されるでしょうか?
会社都合での退職で就職率の低い地域です
インターネットでの応募だけでも個別延長に該当されるでしょうか?
会社都合での退職で就職率の低い地域です
インターネットの応募だけでは、ダメですね。
ハローワークでの求職活動しないと認められません。
求職活動記録は受けているのでしょうか?
受けていないと、失業給付は受けられません。(探す意思がないとみなされます。)
ハローワークでの求職活動しないと認められません。
求職活動記録は受けているのでしょうか?
受けていないと、失業給付は受けられません。(探す意思がないとみなされます。)
再就職手当てについて。
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
再就職手当の支給条件には雇用保険加入と1年以上雇用が確実であるというものが主な条件です(他にもありますが)
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
失業保険についてです。調べてもよく分からなかったので、教えていただけるとありがたいです。
派遣社員として勤務、平成23年3月に契約期間満了し、退職しました(在職期間8ヶ月)
実際には期間満了なので6ヶ月以上で給付条件をクリアしていたようですが、私の勘違いで12ヶ月に満たないと思っていました。退職後は次が見つかるまでと思い、主人の扶養に入っています。その際、主人の会社の手続き上、離職票の原本を送っています。手元にはコピーしかありません。
この度、なかなか仕事が決まらず、5ヶ月間の期間限定、緊急雇用創出事業の仕事に就こうと考えております。この緊急雇用創出が期間満了となる時、派遣社員として勤めた期間は、通算して支給されますか??手元にはコピーしかないし、扶養に入った時点でもうダメですかね…
派遣社員として勤務、平成23年3月に契約期間満了し、退職しました(在職期間8ヶ月)
実際には期間満了なので6ヶ月以上で給付条件をクリアしていたようですが、私の勘違いで12ヶ月に満たないと思っていました。退職後は次が見つかるまでと思い、主人の扶養に入っています。その際、主人の会社の手続き上、離職票の原本を送っています。手元にはコピーしかありません。
この度、なかなか仕事が決まらず、5ヶ月間の期間限定、緊急雇用創出事業の仕事に就こうと考えております。この緊急雇用創出が期間満了となる時、派遣社員として勤めた期間は、通算して支給されますか??手元にはコピーしかないし、扶養に入った時点でもうダメですかね…
派遣社員の期間が通算されるかどうかは雇用創出事業が雇用保険加入かどうかです。加入していれば通算可能です。
手元にコピーしかない場合はHWに確認してそれでOKならいいのですが、ダメならご主人の会社にお願いして原本と交換してもらってください。それもダメなら再発行してもらうしかないです。
疑問なのはあなたが雇用保険を受給すると言ったわけでもないのに何故ご主人の会社が離職票を必要としたかです。
必要とする理由は、失業給付の日額を調べるためしかない筈です。
扶養にはいったことはいいのですが、失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養から抜けて国民健康保険にその期間だけ加入しなければなりません。
手元にコピーしかない場合はHWに確認してそれでOKならいいのですが、ダメならご主人の会社にお願いして原本と交換してもらってください。それもダメなら再発行してもらうしかないです。
疑問なのはあなたが雇用保険を受給すると言ったわけでもないのに何故ご主人の会社が離職票を必要としたかです。
必要とする理由は、失業給付の日額を調べるためしかない筈です。
扶養にはいったことはいいのですが、失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養から抜けて国民健康保険にその期間だけ加入しなければなりません。
失業保険について
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
もともと何か正当な理由があったら延長するという制度はないですよ。病気だったとしても追加はされません(給付期間が延長できるだけでもらえるものは同じ)
訓練延長はあります(職業訓練を受けている場合に、終了まで失業手当と同じ額、あと交通費などが支給される)
次だと1月開始があるかと思います。訓練開始日時点で残日数3分の1以上かもともと90日の人は1日でも残っていれば、訓練期間はもらえます
個別延長対象者であれば最後の認定日に言ってもらえます(追加60日)
訓練延長はあります(職業訓練を受けている場合に、終了まで失業手当と同じ額、あと交通費などが支給される)
次だと1月開始があるかと思います。訓練開始日時点で残日数3分の1以上かもともと90日の人は1日でも残っていれば、訓練期間はもらえます
個別延長対象者であれば最後の認定日に言ってもらえます(追加60日)
私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
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