退職後の任意継続について・・・
父が60歳で定年し、3年間延長で働いていましたが、今年6月で退職します。
退職後は失業保険は貰わず、年金生活になります。
扶養には、母 (64)、姉(40)、姉の子(1)が入っています。

そこで質問なのですが、
父は任意継続できますか?その場合、今まで通り扶養者は扶養として入っていられますか?

姉は精神的な病の為、職に就けず、父の会社の配慮で、去年から姉と姉の子を扶養に入れてもらっています。

宜しくお願いします。
お父様の会社の保険者が健康保険組合の場合
特に提出する書類もなく、
『任意継続被保険者資格取得申請書』に
今まで扶養されていた方達の
名前を記入して提出されれば継続して認定されると思います。
古い保険証は退職の際、全員の分をお返し下さいね。

全国健康保険協会の場合
確認書類としてお父様の収入証明書、
お父様の離職票、扶養されている方達の
住民票や収入証明書、健康保険資格喪失証明書などの
書類を依頼された場合は 提出くださいね。

上記の扶養資格取得申請書の提出もして下さるといいと思います。

お姉様が収入がなく以前と状況が変わらないのであれば認定されますよ。

任意継続は 退職後20日以内に手続きを終えてくださいね。
私は今年の12月いっぱいで、三年八ヶ月正社員で働いた職場を退職(自己都合)します。
そこでハローワークで求職をします。

そこで質問なのですが、退職する前にハローワークへ行き求職をするのは難しいでしょうか?

また、来年1月からは求職中ということで、仕事が見つかるまで失業保険を戴こうかと考えています。
失業保険をハローワークで申請する際に、「雇用保険被保険者離職票」(1と2)、「雇用保険被保険者証」が必要なようなのですが、これはどれも退職した後職場から頂けるのでしょうか?
頂けない職場もあるのでしょうか?

また、ハローワークで失業保険の申請をする際、ハローワークに初めて行った時に行う、求人登録と一緒に行わなくてはいけないのでしょうか?
つまり、ハローワークに初めて行く時には、「雇用保険被保険者離職票」(1と2)「雇用保険被保険者証」両方が手元にある状態でなければならないのでしょうか?
正直、再就職自体が難しいですよ。

新卒ですら、内定率60%ほどですから。ましてや、1から3月は求人が新卒採用の準備のため減少します。

離職手続きに必要な、「雇用保険被保険者離職票」と「雇用保険被保険者証」があります。離職票は手続きが終了次第会社側から送付されますが、保険者証は会社で預かっているところや入社時に渡すところ様々です。

そのため、保険者証は既に貴方が受け取っていなければ、一緒に送付されると思います。無くても離職手続きは行えるので心配しないでください。離職票があれば何とかなります。

離職手続きをするときには必ず、ハローワークでの休職登録が必要となります。そのため、同時に行わなければいけません。就職活動の実績を確認したりするのに必要だったりもします。

ハローワークに離職手続きに行くのであれば、上記の書類と証明写真2枚、ハンコ(シャチハタは駄目です)、手当を振り込まれる銀行の口座確認が出来るもの(通帳かキャッシュカード)が必要です。

後はハローワークに準備してあるので特にいりません。

ちなみに、手続きは貴方が住んでいる地域を管轄するハローワークでないと手続き出来ないので注意してください。総合受付で聞けば教えてもらえると思います

自己都合退職なので、手続きから始めの3ヶ月は失業手当がもらえないと言うことも注意してください。そのため、もらい始めはGW前後になると思います
主人の会社のことで夫婦喧嘩になってしまいます
別の質問で、主人の会社の現状を相談しています。
会社はあきらかに労働基準法違反で困っています。

小さな会社です。
従業員同士は仲が良く、少ないながら助け合って仕事をしています。
それなりに融通が利くので、居心地がいいのは確かです。
8年ほど勤めている会社に「情」があり、強く言えないようです。

先月辺りから、給料日になっても給料が支払われなくなりました。
主人が言う理由は

①現金会員が減り、カード会員が増えた

②給与は毎月20日締め、25日払いだが、
カード会社の締め日が末締め、翌月10日払いのため
25日の給料日までに現金確保が出来ない

確かに、この不況でガソリンスタンドは経営難です。
しかし社長は、スタンドは従業員に任せ、個人で別の仕事をしています。
スタンド周辺の地主でスタンド敷地の家賃はありません。
(最近、近くにあったらスタンドが倒産し、こちらに流れてきて仕事は忙しいようです)

雇用保険にも未加入で、社長のあまりの経営者としての無知さに呆れています。
そんな中でも、主人は平気で仕事をしています。

・週12時間ものサービス残業(割増されていません)
・給与支払の延滞
・雇用保険未加入(退職しても失業保険が受取れません)
・雇用契約書の未締結(主人も言わないのが悪いです)
・有給休暇もなし(休むと無給)

会社(社長)そのものが従業員を軽視しているとしか思えません。

しかし、主人には「小さな会社だからしょうがない」「サービス残業なんでどこでもしている」
などと言われ、「今すぐに退職は出来ない!うるさい!」と言われて終わってしまいます。

これじゃ、まともに生活していけません。
「今年中には転職する」とは言いますが、ネットで求人を探すわけでもなく、毎日マンガを読んで
週2回は遊びにいき、その姿を見ていると私はイライラして、顔を見るのも辛くなってきました。
一緒にしても笑えず、仕事中も頭痛がやまず、気が滅入り溜め息しか出ません。
(私はフルタイムで仕事をしています!)

昨夜「仕事から疲れて帰ってきても笑顔で迎えてくれないから家に帰りたくなくなってきた」
と言われましたが、正直こんな状況で笑っていられません・・・

乗り越えなければ、そう思えば思うだけ私は追い詰められて、とても辛いです。
私は妻として、どう構えていればいいのでしょうか。

主人の様な現状は驚くようなことではなく、よくある話なのですか?
以前「良くある話で驚くことではない」と言われました。
確かにご主人様の労働環境はあきらかに労働基準法違反です。
今すぐにでも辞めて、転職してもらいたいところですね。
年齢が上がれば再就職も難しくなるし、厚生年金の加入期間や勤続年数が短いと将来もらえるお金も少なくなってきます。
あと・・・年下に使われるのが苦痛に思う人も男性には多いですよね。

ただ、カテゴリーが家族なので、その目線で見てみると・・・
ご主人様頑張ってるなぁ。毎日疲れてるだろうなぁ。っていうのが私の本音です。

私もフルタイムで勤務していますが、残業代は出ないし、有休もあるのかないのかといった状況です。
それでも、仕事は楽しいですし、人間関係も良好です。

現状、ご主人様は目の前にある仕事を責任持ってこなそうとしか考えてないと思いますよ。
それを、帰宅していろいろ言われてしまっては疲れ倍増です。

質問者様も働いていらっしゃることですし、仕事=お金・安定と捉えず、もっと家族としての時間をにこやかに過ごされていかがですか?『北風と太陽』ってお話ありますよね?自分の考えを怒涛のように押し付けるのではなく、『コイツの為に考えなきゃな』って思わせるように路線変更してはどうでしょうか??
派遣社員における失業保険

このたび、派遣先から解雇通達を受けたのですが、
派遣会社に登録したままでも失業保険はもらえるのですか?
派遣にお勤めながら派遣法を理解できていないようですね。

ご説明します。

派遣先との契約解消は直ちに失業とはならないのが基本です。
なぜか?あなたを雇っているのは人材派遣会社だからです。
あなたと派遣会社との雇用契約は派遣先からの契約解除とは同一ではないからです。

しかし、ここ最近の景気後退で同時に派遣会社との雇用契約も解除されることがあるようです。
たとえば3月1日に派遣先との契約を打ち切る場合、2月1日に派遣会社からの解雇予告が発動されれば会社都合による失業保険の給付を受けることができます。派遣会社が解雇予告を発動しない場合でも1ヶ月間次の派遣先を紹介する義務が派遣会社にあるので、3月31日までに紹介を受ける仕事がない場合も期間満了による解雇扱いとなり、派遣会社は離職票を切らないといけなくなります。

しかし、3月1日契約打ち切り日に対し、2月28日にそれが通知され同時に派遣会社から3月1日付けでの解雇を言い渡された場合は解雇予告手当てを請求することができます。
年金請求書を定年(65歳)の前に出しても年金額は変わらな
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。

私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。

そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?

定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。

次の質問です。

65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?

最後の質問です。(お手数をお掛けします)

65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?


長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金で、その年金は貰おうが貰うまいが65歳以降の年金額には何の影響もありません。貰えるのなら貰うべき年金です。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。

年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。

結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
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