失業保険について質問です。
派遣先都合で3月末で契約満了。現在新しい会社でパート就業しておりますが、体調を崩し、退職予定です。
派遣ではトータル3年ちょっと雇用保険加入。現職では、パート社員で雇用保険加入。8日間、60時間就業し、現在は体調を崩してしまい、休職中です。
パートなので会社に行かなければ、お給料がもらえません。しかし、新しい会社のストレスで体調を崩していることもあり、現職での就業は困難なため、医者からは辞めるよう言われております。また、原因がなくなれば就業は十分可能といわれておりますので、すぐにでも転職活動をしますが、決まるまでの保証として失業保険の申請をしたいと思います。
派遣のほうは、派遣先都合で契約満了のため退職。離職票申請書には、会社都合、就業意思はあるが、仕事が紹介できないという記載があるので、すぐ失業保険がもらえるとのことでしたが、間をあけず、新しい就業先が決定していたため、離職票申請書を出していませんでした。現職でも雇用保険に加入していますが、勤務日数が少ないので、有効なのか不安です。
それに、現職の退職理由が体調不良(胃、十二指腸潰瘍/医師の診断書の発行可能)なので自己都合となれば給付制限があるのではないかと不安です。
実際のところ、給付制限はあるのでしょうか?
それと、失業保険は過去6ヶ月の収入を参考に金額が決定するときいております。今からでも、派遣会社に離職票申請し、離職票はいただけるのでしょうか?

無知のため、このような質問で大変恐縮ですが、この先がとても不安です。
離職票は請求できます。

ただし体調不良で退職になった時は、
ハローワークに離職票を提出する際、医師の診断申請書類を受け取ります。
その診断書に医師が労働不可能と書いた場合、
失業保険がもらえません。

一旦療養のために会社を休業し、回復後に復帰する予定でしたら、
傷病手当金の申請ができるらしいのですが、私はそれに該当しなかったので、
申請したことがありません。会社に一度聞いてみてください。

私は前の会社は障害者枠で入社していて、途中まで社会保険も雇用保険も全部払っていました。
ですが体調の関係で就労時間が減らされ、去年の11月末で雇用保険から外され、
離職票だけは貰っていましたが、いつかは復帰できると信じ、その会社で短時間ですが働いていました。
ですが12月末に、1月末で雇用契約を終了しますといわれ、更に体調が悪化しました。

2月に入り障害者支援センターの人と一緒にハローワーク、病院に行き、
センターの人が先生に、1日4時間の勤務なら可能と書いてくださいって言ってたから、
なんでだろう?って思っていましたが、それを書いてもらわないと、
失業保険がもらえないということを、あとで知りました。
今は就労継続支援B型を受け、その支援先の作業所に月約9000円払わないといけないので、
市から紹介してもらった、短期・短時間就労して、そのお金で利用料を支払っています。

ハローワークには作業所に行って工賃をいくら貰っているか、
市から紹介してもらっているところに働いていて、来月に初の給料が入ること、
全て言ってます。(全て免税範囲です)

話が長すぎましたね、申し訳ありません。
とりあえず会社に離職票を請求しましょう。2箇所全てです。
1つ目の会社の退職日が去年であれば、失業保険がもらえます。
ハローワークで雇用保険の資格期間が調べられますので、調べてもらって、
離職票が届くまでの間、仮受付ができないか聞いてみてはいかがですか?
その際に振り込み希望の銀行の口座がわかる書類(通帳など)と、
届出印か通常のでいいのか忘れましたが、印鑑と、履歴書に張るサイズだったかな?
写真も用意しておいてください。

お体、大事になさってください。
失業保険給付の条件に、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要であること
という条件があるますが、失業保険の被保険者期間に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
今月末(11月)で退職するのですが、
去年の2月から今年の9月まで体調不良のため休職していました。
このような場合はどうなるのでしょうか。
休職でも、給料が出ていたなら、明細で引かれている。
保険者証にも、加入期間は、書いてあります。
ハローワークにいけば、加入していた期間もわかります。
アルバイト先の従業員とトラブルになり、突然店を飛び出て辞めてしまいました。こういう場合失業保険とか出るのでしょうか?また、必要書類など何があるのでしょうか?
雇用形態はアルバイトでしたが、月収30万近くあり、雇用保険や社会保険など給料から差し引かれていました。

勤務年数は2年6ヶ月くらいです。

突然辞めてしまったので、会社に勤務証明など取りに行く事ができません。

給料は振り込みでしたが、給与明細なども残していません。

こういう状態で失業保険の申請などできるのでしょうか?

よろしくお願いします。
トラブルになった相手というのが、職場の責任者や事業主でなければいいのですが。

会社で雇用保険の離職票を作ってもらわないと、雇用保険の失業給付は受給できません。

雇用保険被保険者証が手元になければ、会社が預かっているので渡してもらわないとなりません。


また、源泉徴収票も作ってもらわないと、再就職した場合や、確定申告するにも困ります。

健康保険資格喪失証明書を作ってもらわないと、国民健康保険に加入する際に困ります。


職場の上長に電話を入れて、いきなり辞めたことの侘びを入れ、各書類をお願いしてください。
失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。

ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。

そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。

現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。

しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。


この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??

加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
雇用保険では、失業給付金受給資格要件として「離職前の“2年間”に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」とされております。従って5年前の被保険者期間は、算入されません。離職前の2年間が対象期間となります。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。

11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。

それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。

現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。

それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。

また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。

ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。

離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?

また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
【現在一年間の労働契約期間中です。】だったら、その契約書が無いのに従事する方が、真面じゃないですね。通常は、契約書を作り、双方が納得の上で署名押印して契約成立です。雇用条件もこの契約内容として記載されなければ、契約とは言えないでしょう。
そういうのは、口約束と言って、何等根拠のないいい加減なものであることは、古今東西同じで、就業規則などあるはずもなければ、労基署にも届出のない潜り企業でしょう。失業保険も加入していますか?
退職金は、法制化されたものではありませんから、出さなくても違法ではありません。
退職願は、退職希望日14日前に、上司にその意思を伝達すれば、違法ではありません。退職願書は、要求されなければ提出の義務はありません。
失業保険は、失業したからと、誰にも受給権利はありません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
失業保険に加入してなきゃ、何年勤務しても出ません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN